- 出張封印はご自宅(契約駐車場)で名義変更又は住所変更時のナンバー交換が出来る便利な制度です。
- 白いナンバープレートのお車(普通車)で、住所変更や、名義変更で今までのナンバー管轄から変更になる場合(他府県ナンバーから多摩ナンバーなど)は通常、管轄の陸運支局に直接お車を持ち込むか、または陸送業者にお願いしてお車を運んでもらい、封印(お車の後ろナンバーの左)をする必要がありますが、出張封印を利用するとお車の持込みが要らないため、ガソリン代、陸送代も掛からず環境にもやさしい便利な制度です。
- また、陸運局にお車を持ち込むには平日の昼間のみですが、出張封印の場合は夜間、土日も対応できますので、会社を休む必要もありません。
- 希望番号の取得サービスも行っています。詳しくはこちら
ご依頼になる前に事前に確認していただきたい事項
- 自動車検査証の名義は個人ですか?法人ですか?
- 今度の名義人は何方ですか?
- 管轄変更による変更登録又は移転登録によるナンバー変更ですか?
- 登録申請に必要な書類は揃っていますか?
- 手続き期間中はお車の運行が出来ませんが大丈夫ですか?
- 当事務所報酬は変更登録(移転登録)手数料にプラスして出張封印の手数料をいただきます。
出張封印出来ないお車
以下のお車は出張封印できません。ご確認下さい。
- 字光式ナンバーの車
- ナンバープレートのねじがいたずら防止ねじや、通常の長さ(15mm)以外のねじ(ナンバー枠のある車)など特殊ねじを使用している場合
- 一部の外車(車台番号の確認の困難なもの)
- ナンバーのねじが極端にさびていている場合
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)から個人(法人)への名義変更
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)への名義変更
※ディーラーなどの名義で出張封印での対応ができない場合は、お客様に直接お車を陸運支局に持ち込みいただくか、当事務所提携の業者による回送サービスをご利用いただければ名義変更(住所変更)可能です。詳しくはこちら
出張封印に必要な書類
こちらをご覧下さい。



