自動車末梢登録(廃車)には、永久抹消と一時抹消があります。
- 永久抹消→いわゆる廃車にすること。
- 一時抹消→お車の使用を一時停止すること。手数料350円必要です
| 印鑑証明 | 発行後3ヶ月以内 |
|---|---|
| ナンバープレート | |
| 委任状 | 代理人が申請する場合(実印を押印) |
| 車検証 | |
| 申請書 (OCRシート) |
陸運支局で購入できます(当事務所で準備・作成) |
| 手数料納付書 | 陸運支局で購入できます(永久抹消の場合は無料。一時抹消は350円 当事務所で準備・作成) |
| 印鑑(実印) | 本人が申請する場合 |
| 委任状 (自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合 (永久抹消で、車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
- 永久抹消の手続きの際、移動報告番号(自動車リサイクル券に書いてあります。)、解体報告記録日が必要となります。
- 自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く。)を自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理を行った場合(永久抹消)は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことにより、自動車検査証の有効期間の残存期間(1月以上)に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
その際以下の情報も必要です●振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等●代理人申請の場合は、代理人の印鑑●自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
- 自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
- 当事務所で提携の解体業者を紹介しております。解体業者で別途解体料金が必要です。
- 一時抹消で、車検証上の所有者の方の住所、氏名が、転居、婚姻などにより、変更になっている場合は別途変更登録が必要です。変更登録についてはこちら



