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業務内容

★法人設立   
平成19年4月からの新電子定款システム(オンライン申請システム)導入!!
 平成19年4月より従来の方法では電子定款の認証が出来なくなります。
法務省電子申請システムを導入した事務所でなければ、電子定款の申請は出来ません。
当事務所はいち早く新システムを導入して、従来どおり印紙代4万円の節約を可能にしました!!会社設立は経済的にも大変お得な電子定款をご利用下さい!!

※オンラインシステムを導入している事務所でないと電子定款認証は出来ませんご注意下さい。


平成18年5月施行の新会社法に対応!

○新会社法で何が変わったか?
 
 @最低資本金制度の撤廃
今までの商法(以下旧法)では「最低資本金制度」というものがあり、株式会社で1000万、有限会社では300万の資本金が必要でしたが、新会社法では、この「最低資本金制度」が撤廃されました。つまり極端な話、1円でも会社が作れるのです。(旧確認会社とは異なる)
 A取締役会が必須でない
旧法では株式会社の場合株主総会で3人以上の取締役を選んで、取締役会を構成し、その中から代表取締役を選び、さらに監査役を1人以上選ぶ必要がありましたが、実際の日本の会社は小規模の株式会社が多く、この条件のために名義だけの取締役を条件を満たすために選ぶ、など弊害があったため、新会社法では条件が大幅に緩和されました。
 B銀行の払込金保管証明が不要に
旧法では、設立時の添付資料として「払込金保管証明書」(資本金の準備ができていることを銀行に証明してもらう書類)が必要でしたが、1、お金がかかる2、発行まで時間がかかる などの不便な点が多かったため、新会社法では預金通帳の残高証明でいいことになりました。(発起設立時のみ、募集設立では依然必要です。)
 C類似商号規制の撤廃
旧法では同一の市区町村内においては、同じ事業を営む他の会社と類似する商号を登記することは禁止されていましたが、類似商号の調査が会社設立時のコスト増になっているという批判を受け、新会社法では撤廃されました。(同一住所の場合は不可)ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認される恐れのある商号を使用することは禁止されています。
 D会計参与の新設
会計参与とは主に中小の株式会社で計算書類の適切さを確保する機関で、取締役や、執行役と共に計算書類を作成し、株主総会で説明する職務を担っているもので、公認会計士(監査法人)、税理士(税理士法人)でなければなりません。(あまり利用はないようですが…)
 E有限会社の廃止
@の最低資本金制度撤廃に伴い、有限会社は廃止になりました。しかし既存の有限会社は特例有限会社として存続します。


○会社(法人)設立のメリット
 
 @社会的な信用
銀行との口座開設の場合、会社であれば、登記簿謄本や、決算報告書などがありますが、個人事業主の場合住民票や確定申告書くらいしかなく、信頼性の面で会社(法人)の方が有利です。
 A出資が集まりやすい
もともと株式会社は社会全体に出資を募り大規模な経営を行うためのものですので、個人事業主に比べて資金面でも有利です。また株主からみても、会社が倒産しても自分の出資額が帰ってこないくらいで、それ以上の責任は負わなくて良い(有限責任)ですので出資のリスクが少ないなどのメリットがあります。事業を大きくしていくプランがあるなら株式会社の方が個人事業で始めより、有利といえます。
 B倒産時の責任軽減
個人事業に失敗した場合、個人の財産で借金などの返済をしなければなりませんが、会社(法人)の場合、Aでも述べたように、「株主有限責任の原則」がありますので、法人の財産は失っても、個人の財産は出資額の限度で責任を負うにとどまります。(社長=株主の場合は取締役の第三者責任として責任を負う場合あり)
 C税金面の有利性
個人事業の場合は所得税、会社(法人)の場合は法人税などがかかりますが、最高税率は個人50%(15%〜)、法人42%(30%〜)と法人の方が低く、また会社(法人)だといろいろな経費が計上でき、有利になる場面が多いといえます。
 D相続が楽
個人事業だと相続が発生した時、相続財産として、相続人に承継され、複雑な手続きが要求されますが、会社(法人)だと会社固有の財産として帰属していますので、余計な手続きが増えません。
○株式会社設立の流れ
 
A 会社の基本事項を決める
 
  1. 商号
  2. 事業目的
  3. 本店所在地
  4. 設立時の資本金
  5. 出資者(発起人)を募る
  6. 機関設計と役員を決める
  7. 事業年度
  8. 会社の印鑑作成(類似商号調査後 代表者印・銀行印・社印・ゴム印)
  9. 発起人と役員の印鑑証明取得
 1.商号
  類似商号の規制が撤廃されましたので、同一住所で同一商号でなければ、登記可能なため、以前のように類似商号調査は必要ないとの意見もありますが、マンションなどで登記する際、別の同名会社が部屋番号をつけずに登記していたり、実際は活動していない休眠会社が同一住所に存在していたり、などの可能性も考えられます。また同一地区町村に似た商号があると不正競争防止法などで商号使用の差し止めや、損害賠償請求をされる可能性もあります。念のために商号調査は行うほうが良いでしょう。

使用できる文字:
○漢字○ひらがな○カタカナ○ローマ字○アラビア数字(算用数字)○&、,、・、.、−、’

名前の最初、又は最後に株式会社をつける
※支店、支社など会社の一部をあらわす名称、銀行でないのに、〜銀行、有名企業と紛らわしい商号、公序良俗に反する名称は認められません。

 2.事業目的
 
 起業の際に始める事業については網羅しておく必要があります。また将来的に行う予定である事業があれば事業目的に含めておく方が良いでしょう。
事業目的を検討する際は、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」を満たしている必要がありますので注意してください。
また、事業内容によっては許認可が必要な業種もあるので調べておきましょう。
EX:建設業、飲食業、風俗業など。
具体的にな記載(表現)については商号調査の際に管轄法務局で確認しておくといいでしょう。
○営業許可が必要な事業

●旅行業
第1種、第2種、第3種があります。第1種は国土交通省の所管、第2、第3は都道府県知事の所管です。

第1種旅行業者は 基準資産額3000万円以上が必要で、総合旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置かなければなりません。

第2種旅行業者は 基準資産額700万円以上が必要で、海外旅行を扱う場合は総合旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置かなければなりません。国内旅行のみを扱う事業者の場合は国内旅行業務取扱管理者資格を保有する者を各営業所に置く必要があります。

第3種旅行業者は 基準資産額300万円以上+営業保証金が義務付けられています。

営業保証金の額
第1種7000万円、第2種1100万円、第3種300万円

基準資産額
資産合計-負債合計-営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額-(不良債権、繰延資産等)

●設計事務所
建築設計事務所は建築士法によって建築士事務所登録をしなければならないため、事務所所在地を管轄する都道府県に登録する必要があります。また建築士の資格者が必要になってきます。

●人材派遣業
厚生労働省に労働者派遣事業の許可を受ける必要があります。
○事務所のうち、派遣事業に使用する面積が概ね20u以上。
○派遣スタッフは社会保険、労働保険加入
○基準資産額(資産総額-負債総額)が1000万円以上かつ負債総額の7分の1以上
○自己名義の現預金が800万円以上
○3年以上の雇用管理経験を有する者を派遣元責任者として選任

●リサイクルショップ等
一度使用された物品で、衣類、時計、書籍などを売買するには公安委員会の許可を受ける必要があります。詳しくはこちら

●海外食品の輸入
食品衛生法に基づき輸入の届出が必要。
食品、添加物、器具、容器、包装及び乳幼児を対照とするおもちゃが対象です。

●喫茶店等
保健所に営業許可申請をする必要があります。また食品衛生責任者をおくことも必要です。お店の工事が完了する10日前には申請書類を提出し、保健所と打ち合わせをし、お店の検査を受けます。

●スナック、バー等
飲食店の営業許可を保健所で取り、午前0時から日の出時間まで営業する場合「深夜酒類提供飲食店営業」の届出も必要になります。
さらに営業形態によっては風俗営業の許可も必要になりますので注意が注意が必要です。

●美容院、理髪店等
住所、構造設備、管理者、従業員の氏名等を店の所在地を管轄する保健所に届出をします。

●ペットショップ等
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を業として行う者)は都道府県知事の登録が必要です。登録には飼養施設の配置図や付近の見取り図、動物を飼養・保管する設備、給水、洗浄、消毒などの書類が必要です。
また事業所ごと、業種(販売、保管、貸し出し、訓練、展示)ごとに登録が必要です。
登録を受けた事業者は動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務付けられます。

●ペンション経営
宿泊業、飲食業の営業許可が必要ですので保健所に申請する必要があります。



 3.本店所在地
  
自宅や賃借した事務所、レンタルオフィスなど色々考えられます。
起業当初からある程度の売上が見込める場合は別ですが、ある程度事務所などを借りる際は家賃、敷金、礼金なども掛かってきますので慎重に選ぶようにしましょう。
また、自宅がマンションやアパートの場合、賃貸借契約上、事務所利用が認められない場合も考えられますので、後々のトラブルを避ける意味でも確認が必要です。

 4.設立時の資本金
  
資本金の規制が撤廃されたため1円から起業が可能になりました。しかし実際は設立費用だけで25万以上掛かってしまいますし、資本金を元手に事業を行っていくため、資本金の設定は慎重な検討が必要です。また、資本金は融資を受ける際や取引先起業が取引を開始する際に登記簿謄本で資本金を確認することも考えられます。あまりに少ない資本金だといいイメージを持たれないかもしれません。


 5.出資者(発起人)を募る
  
会社の設立には発起設立と募集設立の2つの方法があります。
募集設立は一般から株主(出資者)を募るため手続きが非常に煩雑です。また外国企業の日本法人設立など、一部でしか利用されていないためここでは割愛します。
発起設立の場合で決めた資本金を発起人で負担します。
出資の額は「1株の金額×株数」で計算しますが、1株5万円や、1万円で計算されるのが一般的です。(特に決まりはありません)
発起人は当然株主になりますので自分自身が経営する場合、最低でも過半数、重要事項の決定権も考えたら3分の2は出資しておくのが理想です。
また自分自身で事業に必要な出資金が準備できない場合、第三者に「融資」をお願いする手も考えられます。出資をお願いすると、株主として経営に参加されますが、融資だとそれを防ぐことが出来ます。ただし、融資だと返済の義務があり、出資だと返済の必要はなくなります。
どうしても現金が用意できない場合は現物出資(不動産、車など)という方法もありますが、
手続きは煩雑になります。


 6.機関設計と役員
 
 今回の改正で取締役会の設置が原則必要なくなりましたので、以前のように名前だけ役員としてお願いする、などの必要はなくなり1名の取締役で会社を設立できます。
今後は以前の有限会社に似た形態として株主総会+取締役というスタイルが増えてくると思われます。


 7.事業年度
 
 事業年度は会社の決算月をいつにするかです。1年以内であれば特に制限はありませんが、手続きが煩雑なため普通は1年単位です。
日本の場合は4月〜3月末というのが一般的ですが、特に決まりはありませんので、会社の繁忙期を避けたり、設立時からなるべく決算月を遅らせるというのも考えられます。
例えば2月に設立して事業年度を3月末に設定している場合はすぐに決算の必要がありますので注意してください。


 8.会社の印鑑作成
 
 商号調査をして問題が無ければすぐに印鑑を作成しましょう。
代表社印(会社実印)以外の作成は任意ですが後々必要になるものなので、まとめて作ってしまうのが理想です。またゴム印は住所など分割して利用できるものが便利です。


 9.発起人と役員の印鑑証明取得
  
発起人と役員(取締役全員。取締役会がある場合は代表取締役のみ)になる人が決まったら印鑑証明を取得してもらいましょう。
発起人の印鑑証明は、定款認証の際に。役員の印鑑証明は設立登記の際の添付書類になります。発起人と役員が同一人物の場合は2通必要になります。
印鑑証明書には期限がありますので注意してください。また設立書類を作成する際は印鑑証明書の氏名・住所のとおりの記載が要求されますので注意してください。
なお、紙ベースの定款の際は定款に設立時の取締役の記載があり、発起人と同一の時は登記申請時の就任承諾書(印鑑証明書添付)は不要になりますが、電子定款の場合は発起人の押印が出来ないため、就任承諾書(印鑑証明書添付)は必要になります。

B 定款の作成と認証

 当事務所とお客様で打ち合わせをし、Aで決定した事項を元に定款を作成します。
 電子定款に対応しておりますので、指定公証人の下で認証を受ければ印紙代4万円が不 要になります。

C 出資金払い込みと、取締役(監査役)の調査

 代表の発起人が出資金を集め、銀行に入金します。
 発起設立では銀行の出資払込保管証明書は不要になりましたので、代わりに銀行通帳の コピー(裏表紙・払込金融機関名と、氏名、口座番号、口座名義人が記載されているもの) と実際に払込金の振込みの記載があるページのコピーをとります。
 払込証明書の作成。

D 設立登記
 
 管轄法務局にて設立登記をし、補正日に補正が無ければ、申請をした日が会社の設立日 になります。
同時に印鑑カードを作成しましょう。
E 官公署への届出


○電子定款

当事務所では電子定款に対応しております。通常の紙の定款と違い、電子定款には印紙税がかかりません。
つまり、4万円が不要になります!
会社設立時の費用で4万円の経費節減(認証手数料5万円は別途必要)というのは事業を始められる方にとって大きなアドバンテージになります。しかしこの電子認証による定款作成には専用のソフトなどが必要になるためご自分で準備されると、残念ながら4万以上かかってしまいます。
また現在電子定款作成をできる士業は、電子公証制度のシステムを導入した行政書士だけです!(当事務所は対応しております
とにかく設立費用を抑えたい方、当事務所では電子定款の認証のみの代行もおこなっております。詳しくはメール、電話などでお問い合わせ下さい。

○設立費用
当事務所の報酬以外の費用一覧です。
手続き場所 項目 費用 支払手段
公証人役場 定款に貼る収入印紙 4万(電子定款の場合は不要) 収入印紙
定款認証手数料 5万 現金
定款の謄本 1冊250円X枚数 現金
法務局 登録免許税 最低15万 収入印紙
金融機関 資本金 1円〜 現金

※その他印鑑セット、登記簿謄本、印鑑証明書など諸費用が掛かります。

○設立後の届出について

 
提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立日から3ヶ月を経過した日と設立事業年度の末日のいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (従業員が常時10人未満の場合のみ)特例を受け始める月の前月の末日
棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期限
都税事務所(23区のみ) 事業開始等申告書 事業開始の日から15日以内
都道府県税事務所+市区町村役場(23区以外) 法人設立申告書 会社設立日から1ヶ月以内(それぞれに1部ずつ提出)
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用書 会社設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 会社設立日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 会社設立日から5日以内
労働基準監督署  適用事業報告書 従業員採用後遅滞なく
労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日から10日以内
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 雇用した日の属する月の翌月10日まで
税務署の管轄区域 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
社会保険事務所の管轄区域 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm
労働基準監督署の管轄区域 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
ハローワークの管轄区域 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap/html
上記の法定費用のみで最低でも20万以上かかってしまいます。
当事務所ではお客様のプランに合わせて、
全書類の作成、提出を代行するプランや、
書類の作成のみ、定款認証のみなどの様々なプランをご用意しております。
詳しくはお問い合わせ下さい!


EX:電子定款認証2万5000円〜
全部お任せコース12万8000円
 etc...




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TEL/FAX:0422-21-7523

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