|
|
■取り扱い業務一覧 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
 |
営業時間 : 月〜金(土日応相談)
9:00〜18:00
メールは24時間受付 |
吉祥寺の行政書士 松丘行政書士事務所
車庫証明 自動車登録(名義変更、廃車) 法人設立 著作権登録・契約書作成 遺言作成
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9パークハウス吉祥寺北町グローヴW-203
mail:matsuoka@matsuoka-gyosei.com TEL/FAX:0422-21-7523 IP電話: 050-5537-9029
営業時間 : 月〜金(土日応相談)
9:00〜18:00 メールは24時間受付



リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業するには「古物商許可」を取得する必要があります。これは営業所を管轄する警察署の防犯係への届出になります。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要です。

 |
@一度使用された物品
A新品でも使用のために取り引きされた物品、
B及びこれらのものに幾分の手入れをした物品
を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
|
種類
|
物品
|
| 1 |
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品など |
| 2 |
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など |
| 4 |
自動車 |
自動車、自動車部品 |
| 5 |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
自動二輪車、原動機付自転車(これらの部品を含む) |
| 6 |
自転車類 |
自転車、自転車部品 |
| 7 |
写真機類 |
写真機、光学器など |
| 8 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
| 9 |
機械工具類 |
電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
| 10 |
道具類 |
家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物など |
| 11 |
皮革ゴム製品類 |
革製の鞄・財布・ベルト・靴など |
| 12 |
書籍 |
小説・漫画などの一般図書類 |
| 13 |
金券類 |
金券類 |
|
 |
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
 |
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 |
 |
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
|

※次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。
| 1 |
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) |
| 2 |
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 |
| 3 |
住居の定まらない者 |
| 4 |
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 |
| 5 |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |

自宅等で不要になったものをフリーマーケットやインターネットオークションで売却するだけであるなら、古物商許可は必要ありません。
ただし、営業目的で仕入れ等した商品をフリーマーケットやインターネットオークションで売却する場合には古物商許可が必要となります。

|
個人許可の申請
|
法人許可の申請
|
|
住 民 票
|
申請者本人と営業所の管理者全員 |
各1通
|
監査役を含めた役員全員及び管理者全員 |
各1通
|
|
身分証明書(※1)
|
同 上
|
各1通
|
同 上
|
各1通
|
|
登記事項証明書(※2)
|
同 上
|
各1通
|
同 上
|
各1通
|
|
誓 約 書
|
同 上
|
各1通
|
同 上
|
各1通
|
|
略 歴 書
|
同 上
|
各1通
|
同 上
|
各1通
|
|
登記簿謄本
|
|
-
|
|
1通
|
|
定款の写し
|
|
-
|
|
1通
|
古物商・古物市場主許可申請書 (様式1−1ア) |
○ |
○ |
代表者等用
(様式1−1イ) |
− |
役員数に応じて |
営業所・古物市場用
(様式1−2) |
○ |
○ |
URL等用
(様式1−3) |
ホームページで古物の取引がある場合必要 |
ホームページで古物の取引がある場合必要 |
※1:本籍地の市区町村で取得。申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2:東京法務局で取得。「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
※申請内容によって添付書類が異なる場合があります。例:自動車販売では自動車の保管場所として土地のの賃貸借契約書
※住民票、身分証明書は1通200〜400円です。市区町村によって値段が異なります。
※登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は1通1000円です。
※登記事項証明書は1通500円です。
※古物商許可は資格ではなく、営業をするために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納の必要があります。
※許可の取得後に変更が生じた場合は改めて変更の届出が必要になります。

平成14年11月27日古物営業法が改正され、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要になりました。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
新たにホームページで古物取引をされる場合、及び古物営業法改正以前からホームページで古物取引をされている方は届出が必要です。

インターネットオークションを運営する場合、営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。
|
個人 |
法人 |
| 古物競りあっせん業者営業開始届出書 |
○ |
○ |
| プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
○ |
○ |
| その他添付書類 |
住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) |
定款及び登記簿謄本 |

インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。

営業所を管轄する警察署で以下の手数料を納付します
| 古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円
|
| 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円
|
| 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円
|
| 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 |
17,000円 |

- まず、上記●古物商許可の必要ない場合に該当しないか確認します
- 上記●許可を受けられない場合に該当しないか確認します(法人の場合定款の目的条項に古物取引に関する記載が必要です。もしない場合は別途定款変更が必要になります)
- 上記●許可申請に必要な書類を入手、申請書類を作成します
- 営業所を管轄する警察署に書類を提出します
- 概ね40日の審査期間後に許可証の発行
- ホームページにて古物の取引をする場合のみHP開設から2週間以内に営業所を管轄する警察署にURLの届出をします

|
個人 |
法人 |
| 新規古物商許可申請 |
45,000円 |
60,000円 |
| インターネットで古物取引を行う場合 |
55,000円 |
70,000円 |
| 変更届 |
20,000円〜 |
| 認定届 |
35,000円〜 |
※上記の値段で 申請書類作成+申請書類提出いたします。
(警察での手数料19,000円、古物競りあっせん業の認定の場合は17,000円は別途掛かります)
※申請書類の作成のみ、書類提出のみの場合は割引いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。
※法人役員の数が5名以上の場合は1名につき、2,000円加算させていただきます。
※複数の都道府県に営業所を置く場合は都道府県ごとに申請が必要です。その場合は都道府県ごとに上記報酬を頂きます。
※住民票、身分証明書等の添付書類の取得代行も承ります。(1通につき2,000円申請手数料は別途)
※許可取得後、プレート購入代、古物組合入会費・会費、古物台帳購入費等が必要になる場合があります。
|

メール
TEL/FAX:0422-21-7523
トップページへもどる
松丘行政書士事務所 Copyright (c) 2006 Akira Matsuoka. All Rights Reserved.
無断転載・転用・引用禁止
|
|