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車庫証明Q&A

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申請書の「使用の本拠の位置」とは何ですか?

 A.通常は使用の本拠の位置とは申請者の実際に居住している住所になります。法人の場合ですと、支店などであればその支店、営業所などの住所です。

 

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申請書の車名とは車の名前を書けばいいのですか?

 A.わかりづらい部分ですが、車種名ではなく、メーカー名を記入します。車検証の車名欄のとおりに記載してください。例えばトヨタのプリウスであれば、プリウスではなく「トヨタ」と記載します。

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申請書欄の「型式」と「車台番号」がわからないのですが

 A.「型式」とは車種ごとに定められたアルファベットと数字の組み合わせです。「車台番号」はその車の個体番号でこちらもアルファベットと数字の組み合わせになります。

どちらも車検証があれば、記載してありますので、間違いのないように記入してください。

また、新車の場合は車庫証明申請段階でまだ車台番号が出ていない場合もあります。この場合は車台番号欄は空欄のまま申請することができます。(東京都の場合)車台番号が出てから車庫証明の交付を受けることになります。交付時に警察署の係りの方の指示に従い、後から車台番号を記入することになります。

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法人名義で車庫証明を取る場合、申請書の申請者欄はどのように記載すればよいでしょうか?

 A.車検証上の使用者になる者が、車庫証明の申請者欄に書かれます。法人の場合は、本店名義になる場合が多いので、申請書の申請者欄には、登記簿または印鑑証明の住所、法人名を記載します。つまり実際に車を使うのが支店や営業所であっても申請者欄には本店の住所、名称を記載することになります。(支店名義で車を購入する場合などは、申請者欄は支店名などになります。)

印鑑は通常法人として使用する印鑑を押印してください。

なお、個人の方の場合は、住民票や印鑑証明のとおりに記載します。印鑑は認印で構いません。

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申請書の「自動車の保管場所の位置」とは?

 A.駐車場の住所を記載します。つまりご自宅敷地内であれば、自宅の住所(使用の本拠の位置)と同一になりますが、賃貸駐車場などの場合は、その借りている駐車場の住所を記載します。

なお、駐車場名や、駐車スペースに番号などがある場合はそれも記載します。

例:東京都武蔵野市吉祥寺北町2丁目3番9号 松丘駐車場 No.1

 

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申請書の使用権限とは何でですか?

 A.駐車場の使用権限です。車庫証明の申請をする車庫がご自身名義の土地の場合は自己に○、契約駐車場の場合には他人、複数の権利者がいる土地の場合は共有に○をします。

自己所有の場合は、添付書類として自認書

他人の場合は、使用承諾証明書や契約書のコピーを添付することになります。

共有の場合は、共有者全員の印鑑を押印した使用承諾証明書がそれぞれ添付書類として必要となります。

 

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申請書の新規・代替とは何でしょうか?

 A.新規はその車庫で車庫証明を取得するのが初めての場合に○をします。初めて車を購入して車庫を借りる場合や、転居などでその場所で初めて車庫を借りた場合などが考えられます。

一方代替は、今までその車庫を使用していてすでに車庫証明の交付を受けている場合に○をします。以前にその車庫で車庫証明を取得していたが、車を買い換えた場合などです。代替の場合は前車の欄に以前に車庫証明を取得した車のナンバーを記載します。現車の欄には新規の購入する車のナンバーが分かる場合のみ記載してください。

 

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所在図・配置図はどのように記載すればいいのですか?

 A.左側の所在図欄には自宅(使用の本拠)と車庫を含む周辺の地図を書きます。目印となる建物なども書いておくと分かりやすいです。(駅、コンビニなど)自宅と車庫を直線で結び、おおよその直線距離を記載してください。なお、車庫と自宅(使用の本拠)の距離は2km以内である必要があるので車庫を借りる際などは自宅からの距離に注意が必要です。

一方、配置図には車庫の見取り図を描きます。駐車番号がある場合は駐車番号も車庫枠の幅、長さを記載します。また、駐車場の出入り口の幅、入口に隣接する道路の幅員なども記載してください。立体駐車場などの場合は高さの記載も必要です。

車庫が自宅の敷地などの場合は、敷地内に車庫のスペースを明示してわかるようにする必要があります。

 

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所在図・配置図の作成もオプションにて承ります。3,000円より。

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会社名義で車を購入します。役員の家の車庫で証明書を取れますか?

 A.条件によります。この場合、使用の本拠の位置は会社であり、役員の自宅ではありません。役員の自宅を使用の本拠の位置とすることはできません。例外的に、役員に自宅が、営業所を兼ねていたり、支店としての実態を証明できる場合は認められることもあります。この点は申請する警察署に相談するのがいいでしょう。証明書類としては、支店登記されていない場合などは公共料金の領収書のコピーを添付します。

また、法人の住所が使用の本拠の位置の場合でも、そこから、役員の自宅駐車場が2km以内であれば申請可能です。

 

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軽自動車には車庫証明はないと聞きましたが本当ですか?

 A.車庫証明はあります。厳密に言うと「保管場所届出」と言います。

通常の車庫証明だと陸運支局(車検場)での登録の際の添付書類として警察署発行の車庫証明が必要になりますが、軽自動車の場合は軽自動車協会で登録をする際に車庫証明は添付書類として必要ありません。

登録の後で管轄の警察署に保管場所届出をすることになります。また、届出が必要な場所は決まっていて、逆に言うと義務化されていない地域では保管場所の届出は不要になります。

東京都の場合は以下の地域で義務化されていますので、新規で購入や、名義変更、住所変更の際は車庫を管轄する警察署に届出をしてください。

東京都23区(品川区、港区、練馬区、杉並区、大田区、江戸川区、新宿区、渋谷区、千代田区、文京区、世田谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、目黒区、江東区、台東区、中央区、墨田区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市

当事務所では東京都内の軽自動車の保管場所届出の手続き代行もしております。詳しくはこちら車庫証明申請対応地域および代行料金表

 

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