A.条件によります。この場合、使用の本拠の位置は会社であり、役員の自宅ではありません。役員の自宅を使用の本拠の位置とすることはできません。例外的に、役員に自宅が、営業所を兼ねていたり、支店としての実態を証明できる場合は認められることもあります。この点は申請する警察署に相談するのがいいでしょう。証明書類としては、支店登記されていない場合などは公共料金の領収書のコピーを添付します。
また、法人の住所が使用の本拠の位置の場合でも、そこから、役員の自宅駐車場が2km以内であれば申請可能です。
東京都内の車庫証明代行いたします。詳しくはこちら車庫証明申請対応地域および代行料金表



