車庫証明は新車購入時だけではなく、名義変更や住所変更、結婚で苗字が変わった場合、または車庫の場所のみ変わった場合(保管場所届出)にも必要になる書類ですが、書類の提出と交付で2回(申請書類を取りにいく場合は3回)も警察署に足を運ばなければならない面倒な手続きです。
当事務所ではそんな煩わしい手続きを代行いたします。
1.次の要件を満たした場所であることを確認して下さい。
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
2.申請先
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。自宅の所在地を管轄する警察とは異なる場合があります。
詳しくは、「警察管轄一覧」をご覧ください。
3.必要書類
- 「自動車保管場所証明申請書」(軽自動車は「自動車保管場所届出書」)
- 「保管場所標章交付申請書」
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」(自己所有の車庫の場合)または「保管場所使用承諾書」(他人所有の車庫の場合) - 「保管場所の所在図・配置図」
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(警察署によっては必要ない場合があります。)
→居住(個人)、営業所(法人の場合)が確認できるもの
EX)住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書など(当事務所が代理人となり提出する場合はこれらのコピーを提出して頂きます。)
- 申請手数料は、2,100円です。(軽自動車は不要)
交付までは、申請から通常3?7日間を要します。 - 受け取るときは・・・
標章交付手数料は、500円です。
次の書類と標章が交付されます。- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です。) - 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
- 保管場所標章 (車の後部ガラス等に貼ってください。)
- 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。
- 申請書類の記載例は警視庁ページを参考にしてください
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)



