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■取り扱い業務一覧 |
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営業時間 : 月〜金(土日応相談)
9:00〜18:00
メールは24時間受付 |
吉祥寺の行政書士 松丘行政書士事務所
車庫証明 自動車登録(名義変更、廃車) 法人設立 著作権登録・契約書作成 遺言作成
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9パークハウス吉祥寺北町グローヴW-203
mail:matsuoka@matsuoka-gyosei.com TEL/FAX:0422-21-7523 IP電話: 050-5537-9029
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○遺言書とは?
その人が最後にする意思表示です。
自分の所有する財産を生前にどのように処分するか記した書類であり、法定相続分を気にすることなく、所有する財産を相続させることができます。(※ただし遺留分を侵害することはできません。)
15歳以上で物事に対する判断能力があれば、被保佐人や被補助人でも自分ひとりの判断で遺言できます。また被後見人の場合でも一時的に判断能力を取り戻している時なら医師2人の立会いの下で遺言することができます。
遺言は生前であればいつでも撤回できます。遺言はその人の最後の意思を尊重する制度のためですが、遺言を撤回する場合には必ず遺言の方式に従わなければなりません。
遺言が複数出てきた場合は日付が最も新しいものが有効な遺言とみなされます。
遺言の効力は遺言者(作成者)が死亡した時から発生します。つまり遺言が作成されてもなくなるまではなんら効力を持ちません。また遺言に停止条件をつけることもできます。
例えば○○大学に合格したら1000万あげる。などで、この場合は遺言者の死亡後、さらに大学に受かった時点で効力が発生することになります。
遺言によって他人(相続人)以外に財産を与えることもできます。(遺贈)
遺贈には2種類あり、
包括遺贈:遺産の目的物を特定しないもので、遺産の全部とか、何分の1など
特定遺贈:遺産の目的物を特定するもので、家、車など指定します。
ただし、受遺者(遺贈を受ける人)が遺言の効力発生時に死亡していた場合などは無効になります。また遺留分を侵害する場合は注意が必要です。
遺言書が無い場合は法定相続分による相続か、相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成して相続することになります。
○遺言できる事項
●身分に関するもの
・結婚外でできた子供(非嫡出子)の認知
・未成年の子供の後見人の指定
・未成年の子供の後見監督人の指定
・相続人の排除及びその取り消し
●財産に関するもの
・遺産分割方法の指定
・遺言執行者の指定
・遺産分割の禁止
・相続分の指定
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
○遺言書作成に必要なもの
- ●戸籍謄本、住民票
- 遺言書には相続人や受遺者(財産を贈与する第三者)の住所・氏名・生年月日を正確に記載する必要があります。相続人は戸籍謄本で、受遺者は住民票で確認しましょう。
- ●不動産登記簿謄本
- 土地や建物の所在地、権利関係などを確認します。権利証は内容が古くなっている場合がありますので、登記所で最新のものを入手します。
- ●固定資産の評価証明書
- 不動産の面積や評価額が記載されています。公正証書作成時に、公証人に支払う手数料の計算根拠としても使用されます。
- ●財産目録
- ご自身の相続財産のリストを作りましょう
- ●その他
- 預金通帳などの権利、財産の詳細が分かるもの
○自筆証書遺言
メリット:お金がかからず、手軽。内容を秘密にできる。
デメリット:方式、内容に不備があると無効になってしまう。紛失、隠蔽の恐れがある。
必ず本人の自筆で書いてください。配偶者(その他の人)との共同遺言などは無効です。
日付、署名、押印します。
○公正証書遺言
メリット:家庭裁判所の検認が不要。公証役場で作るので、方式、内容に不備の心配が無い。原本が公証役場に保管されるので、偽造、隠蔽の恐れが無い。
デメリット:お金がかかる(作成手数料)。証人が2人以上必要。遺言内容が分かってしまう。
○秘密証書遺言
メリット:遺言の内容を秘密にできる。自筆でなくても可
デメリット:お金がかかる。証人が2人以上必要。公証人にも内容がわからないので、不備があった場合無効になる。家庭裁判所の検認が必要。
○普通方式の遺言の特徴(まとめ)
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成場所 |
どこでも |
公証役場 |
どこでも |
| 作成方法 |
本人の自筆 |
公証人が口述筆記
※ワープロ可 |
本人
※自筆、他筆、ワープロ可 |
| 立会人 |
不要 |
二人以上の証人 |
公証人と二人以上の証人 |
| 署名・押印 |
必要(押印は認印、実印、拇印のいずれか) |
本人、公証人、証人の署名、実印が必要 |
本人−遺言書と封印に署名・押印
公証人、証人−封筒に署名・押印 |
| 費用 |
なし |
公証役場の作成手数料 |
公証人の手数料 |
| 秘密保持 |
秘密にできる |
内容、遺言したことがわかってしまう |
遺言したことはわかるが、内容は秘密にできる |
| 家庭裁判所の検認(亡くなった後) |
必要 |
不要 |
必要 |
| 封印 |
不要 |
不要 |
必要 |
| その他 |
方式、内容に不備があると無効になる。死後発見されない可能性や紛失、隠蔽の恐れもある。 |
証人や手数料などの手間がかかる |
方式、内容に不備があると無効になる。遺言の存在は明確になる。 |
★当事務所では遺言書の文案作成、内容点検、遺言の立会い(公正証書遺言)を行います。
| 業務内容 |
報酬額 |
| 遺言書文案作成 |
35,000円〜(内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 遺言書内容点検 |
10,000円〜(内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 公正証書・秘密証書遺言の作成及び立会い |
60,000円〜
証人が2名必要です。(うち1名は当事務所)
立会いのみ、内容点検のみの場合は10,000円〜 |
遺留分:
遺言をすれば原則財産を自由に処分することができますが、
例えば相続人以外の人に全財産を与えたりしてしまうと、近親者の相続財産がなくなってしまいます。
そこで一定の順位の相続人は一定割合の財産を必ず相続できることになっています。
これを遺留分といい、「相続人のうちの配偶者、子供、直系尊属のみ」に認められていて兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の時は相続財産の3分の1、配偶者、子供が相続人の場合は2分の1になります。
遺留分=(被相続人が死亡時に持っていた財産+相続開始前1年間に行った贈与の金額−負債の額)×2分の1(3分の1)
相続財産が遺留分より少ない場合に贈与・遺贈を受けた人に対して遺留分を侵害した分の返還を請求できます。(遺留分減殺請求権)
ただし、遺留分を侵害しても、遺贈・贈与が無効になるわけでなく、遺留分減殺請求をされた場合に侵害分の返還を求めることができるだけです。
遺贈→贈与の順に減殺の対象となり、遺贈が複数ある場合は遺贈の額に応じて、
贈与については新しいものから差し引くことになります。
遺留分減殺請求権は権利者が相続が始まったこと、および遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年、もしくは相続が始まってから10年たつと権利が消滅します。 |
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